同一労働同一賃金 注目の最高裁判決はまもなく
今日は秋分の日、彼岸の中日です。暑さ寒さも彼岸までとはよく言ったもの。
朝晩はめっきり涼しくなり、まもなく本格的な秋の到来です。
まもなくと言えば、来月に非正規社員の待遇格差を巡る訴訟について
注目の最高裁判決が言い渡されます。
10月13日に「メトロコマース事件」と「大阪医科薬科大事件」、
同じく15日には「日本郵便事件」の判決が出される予定です。
正社員と非正規社員の待遇格差是正については、働き方改革の一環として
「パートタイム・有期雇用労働法」が2020年4月1日に施行(中小企業への適用は
2021年4月1日)されており、不合理な待遇の禁止に関する「同一労働同一賃金
ガイドライン」も制定されています。
ガイドラインは原則となる考え方や具体例を示したものですが、
こんな注釈がついています。
※待遇差が不合理か否かは、最終的に司法において判断されることにご留意ください
上記の訴訟については、まさに最高裁が不合理な格差に当たるかどうか判断し
一定の指針を示すことになります。
不合理な格差にあたるかどうかの最高裁判断としては、既に手当の支給が
不合理と認めた2件の判決(ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件)があります。
2018年6月1日に出されたこの2件の判決も、企業にとっては大きな影響を
与えるものでしたが、来月の判決はそれ以上のインパクトがありそうです。
今回の審理対象が、退職金や賞与、扶養手当や病気休暇等、制度面・金額面で
企業に与える影響が非常に大きいものであり、最高裁がどのように判断するか
注目されるところです。