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同一労働同一賃金 注目の最高裁判決はまもなく

今日は秋分の日、彼岸の中日です。暑さ寒さも彼岸までとはよく言ったもの。

朝晩はめっきり涼しくなり、まもなく本格的な秋の到来です。

 

まもなくと言えば、来月に非正規社員の待遇格差を巡る訴訟について

注目の最高裁判決が言い渡されます。

 

10月13日に「メトロコマース事件」と「大阪医科薬科大事件」、

同じく15日には「日本郵便事件」の判決が出される予定です。

 

正社員と非正規社員の待遇格差是正については、働き方改革の一環として

「パートタイム・有期雇用労働法」が2020年4月1日に施行(中小企業への適用は

2021年4月1日)されており、不合理な待遇の禁止に関する「同一労働同一賃金

ガイドライン」も制定されています。

 

ガイドラインは原則となる考え方や具体例を示したものですが、

こんな注釈がついています。

※待遇差が不合理か否かは、最終的に司法において判断されることにご留意ください

 

上記の訴訟については、まさに最高裁が不合理な格差に当たるかどうか判断し

一定の指針を示すことになります。

 

不合理な格差にあたるかどうかの最高裁判断としては、既に手当の支給が

不合理と認めた2件の判決(ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件)があります。

2018年6月1日に出されたこの2件の判決も、企業にとっては大きな影響を

与えるものでしたが、来月の判決はそれ以上のインパクトがありそうです。

 

今回の審理対象が、退職金や賞与、扶養手当や病気休暇等、制度面・金額面で

企業に与える影響が非常に大きいものであり、最高裁がどのように判断するか

注目されるところです。 

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注目の最高裁判決は如何に